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- 教育訓練給付金早わかり取得マニュアル
これさえ読めば、「教育訓練給付金制度」のすべてがわかります。予算に余裕がない人も、すでに給付金取得を考えている人も、必ずチェック!
給付金制度(教育訓練給付金制度)とは、厚生労働大臣の指定した教育訓練講座(資格スクールの講座)を受講すると、受講料の2割(上限10万円)までが講座終了後に支給される制度のこと。資格や技術を身に付けようとする人を国が支援しているもので、コンピューター関連の資格、語学、法務や財務など、対象分野は多岐に渡ります。そもそも雇用の安定と再就職の促進を目的に1998年より施行された教育訓練給付金制度。実力を身に付けなくては生き残れないこの時代に、資格は強い武器になります。資格取得を検討しているなら、希望講座が受給対象になるかどうかを調べてみてはいかがでしょう。
お目当ての資格・講座が教育訓練給付金の対象でも、必ずしも給付金を受け取れるわけではありません。勤続年数や雇用保険の支払いの有無などの条件を満たしていないと支給対象とならないのです。契約社員やパートタイムでも、週あたりの労働時間といった条件をクリアしていれば支給対象となります。
具体的な受給資格は以下のいずれか。
- 転職・休職の経験がなく、勤続年数が3年以上の者。
- 転職・休職の経験があり、退職から再就職までの期間が1年でなおかつ、その前後の勤続年数の合計が3年以上の者。転職・休職の経験が複数回でもよい。また、退職から再就職までの期間が1年以上になった場合、その後の勤続年数が合計で3年以上の者。
- 受講開始日現在で職に就いておらず、退職後1年以内で、退職前の職歴が上記A、Bのいずれかに該当する者。

教育訓練給付金は、申請をするのも支給されるのも講座終了後。資金はあらかじめ自分で用意しておき、申請の際に必要となる領収書は保管しておきましょう。スクーリングの場合は80%の出席、通信講座なら総添削回数の80%を添削していないと支給対象外となります。また、途中で講座をやめてしまっても対象外となるので注意が必要です。
講座が終了したら、教育訓練修了証明書などの書類を添えてハローワークに提出。審査を経て、給付金が支給されます。申請期限は講座修了の翌日より1ヶ月なので、速やかに申請することをおすすめします。



